ニチメン東京社友会のホームページです。ニチメン株式会社の東京を拠点として働いていた方々の交友の場です。同好会や寄稿文をはじめとするコンテンツをお楽しみ下さい。

会則

第1条(名称及び事務所)
会の名称を「ニチメン東京社友会」(以下「本会」という)とし、事務所を東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング17F、双日株式会社内に置く。
第2条(目的)
本会は、会員相互の連絡を密にし、親睦・交友関係の増進を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員とその動静・慶弔等に関する情報の収集・連絡
  2. 会報及び会員名簿の発行
  3. 本会の公式ウェブサイト(ホームページ;HP)の開設・維持・運営
  4. 事務所の維持・運営
  5. その他会長が必要と認めた事項
第4条(双日との協力)
本会は双日株式会社との協力を密にし、同社社業の発展に寄与する連携関係を保つものとする。
第5条(会員)
  1. 本会の会員(以下「会員」という)は、(元)ニチメン株式会社または同社のグループ会社に勤務経験があり、総会で議決される年会費を負担する者とする。
  2. 会員が満年齢70歳以上に達し、かつ、前項の年会費の複数年分(7年分相当≒2万円、またはそれ以上)を一括前納する場合は、これを「終身会員」として取り扱い、爾後、年会費の納入を免除する。但し、その他の特別会費(懇親会費等)についてはこの限りでない。
  3. 米寿(数え88歳)を迎えた会員については、これを「名誉会員」(長寿会員)として取り扱い、爾後、年会費および懇親会費を免除する。尚、米寿および白寿(数え99歳)を迎えた会員に対する本会としての取り扱いの詳細に関しては、別途制定の「長寿のお祝いに関する取り扱い細則」に従うものとする。
第6条(役員)
  1. 1.会の円滑な運営を行うために次の役員を置く。
    (1)会長 1名、
    (2)副会長1~2名、
    (3)世話人代表1名、
    (4)世話人20名内外、
    (5)監事2名
  2. 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。世話人代表は世話人会を代表する。世話人代表及び世話人は世話人会を構成し、第3条に掲げる事業の実務を担当する。監事は本会の業務全般の監査を行うとともに、世話人会に出席して意見を述べることができる。
  3. 役員は総会で選任し、任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。尚、任期合計は、原則として、3期(6年)を限度とする。
  4. 前項に拘わらず、退任する役員は、後任の役員が決定し業務の引き継ぎが完了するまで(最長6ヶ月を限度として)、その任にとどまるものとする。
  5. 役員に欠員が生じ、補充が必要な場合は、世話人会の協議に基づき会長が補充役員を決定する。補充により就任した役員の任期は前任者の任期の残存期間とする。
第7条(総会)
  1. 会員総会は、毎年1回 事業年度終了後3ヶ月以内に、会長が招集する。事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
  2. 総会の議事は、会長または会長の指名した役員が議長となり、出席者の多数決により決定する。
  3. 3. 次の事項は上記総会の議題として提出し、その承認を受けるものとする。
    (1) 役員の選出(任期中に欠員となった役員の補充の場合を除く~前条第3項)
    (2) 前年度事業報告、収支決算報告及び監査報告
    (3) 今年度事業計画、収支予算(年会費を含む)
    (4) 本会則の改訂
    (5) その他会長が特に必要と認めた事項
  4. 会長が必要と認めた場合は臨時総会を招集することができる。尚、議決方法等は本条第2項に準じるものとする。
第8条(世話人会)
  1. 世話人会は必要に応じ世話人代表が招集する。
  2. 次の事項は世話人会において決定・執行されるものとする。
    (1) 第3条に規定する事業及び関連業務に関する実務全般
    (2) その他事項で会長、世話人代表が必要と認めたもの
  3. 世話人会は世話人の過半数(委任状提出者を含む)の出席により成立し、議事は、世話人代表が議長となり、多数決により決定する。
第9条(細則等)
  1. 会の運営・管理等に関する細則は、必要に応じ、世話人会において定めることが出来る。
  2. 本会則に規定のない事項、会則の解釈等について疑義が生じた場合は、世話人会及び監事の意見を聴取の上、会長が最終判断を行う。
第10条(費用の支弁)
本会の運営のための諸費用は、会員の年会費と寄付金等により賄う。尚、中途退会の場合を含め、納入済みの会費は返却しないものとする。
第11条(会員資格の喪失)
以下に掲げる事項のいずれかに該当する場合、会員は本会の会員たる資格および権利を喪失するものとする。

  1. 会員が死亡した場合
  2. 会員またはその代理人より退会の意思表示があり(「退会届」の提出等)、本会が これを受理した場合
  3. 会員が正当な理由なく年会費 の納入を2年以上怠った場合
  4. 会員が本会則第2条(目的)に反する行為を行い、もしくは、本会の名誉を著しく毀損する行為を行ったと世話人会が認定し、会長がこれを承認した場合
第12条(発効日)
本会則は総会において承認された日に発効する。
2008年7月22日第1次改訂
2010年7月24日第2次改訂

最近のコメント

ふれあいの広場

ふれあいの広場

総会・新年会 写真集

総会・新年会 写真集

花めぐりウオークへのお誘い

花めぐりウオークへのお誘い

会報アーカイブス

会報アーカイブス
PAGETOP
Copyright © ニチメン東京社友会 All Rights Reserved.